第1章 名称及び事業所名
第1条 本協会は市川市テニス協会と称する。
第2条 本協会の所在地は会長宅に置く。連絡事務所は理事長宅とする。
第2章 目的及び事業
第3条 本協会の目的は以下のとおりとする。
1.健康で明るい人生と心豊かな社会生活の構築を目指す”生涯スポーツ”としての
テニスの普及。
2.競技スポーツとしてのテニスの普及と競技力の向上。
3.会員相互の親睦。
第4条 本協会は、前条の目的を達するために次の事業を行う。
1.市民テニス大会の開催、運営。
2.テニス講習会の開催。
3.指導員の養成。
4.会員、団体の助成、連絡、統合。
5.その他、本協会の目的達成に必要な事業。
第3章 会員
第5条
1.(会員)
本協会の会員は、一般会員と事業者会員によって構成する。
(1)一般会員
市川市在住の、ないし多数の市川市市民が所属する市川市隣接の、
テニス団体(クラブ、サークル)
(2)事業者会員
市川市在住の、ないし多数の市川市市民が所属する市川市隣接の、
事業者テニス団体(会員制クラブ、スクールやレンタルコートの事業者)
2.(会員の権利)
会員は次の権利を有する。
(1)本協会の総会に参加すること。
(2)本協会が開催する行事に参加すること。
尚、各種大会に参加の際、参加費の割引が受けられること。
3.(会員の協力)
(1)一般会員は、本協会からの要請に基づき、本協会が開催する各種大会・
教室の運営に協力するものとする。
(2)事業者会員については対象外とする。
4.(入会・退会)
入会・退会は所定の書式により申請し、常任理事会の承認にて決定する。
5.(休会・復帰)
休会・復帰は所定の書式にて申請し、常任理事会の承認にて受理される。
(1)休会届が受理された時点で運営協力は免除される。
(2)休会状態での行事への参加は「一般」扱いとする。
(3)年度末に次年度の予定を書面で提出する。
6.(会費)
(1)会員は別に定められた年会費を、総会時までに納入しなければならない。
(2)会費は理事会の議決を経て総会にて承認・決定する。
(3)期途中の入会は年会費全額を支払い、休会・退会の場合年会費は返却
されない。
第4章 役員及び組織
第6条 本協会に次の役員、監事及び名誉会長、相談役、顧問を置く。
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会長
副会長
理事長
副理事長
常任理事
理事
評議員
監事
名誉会長
相談役
顧問 |
1名
若干名
1名
若干名
相当数
20名以下
各加盟団体より1名
1名
若干名
若干名
若干名 |
第7条 役員の選出及び任期は以下のとおりとする。
1.会長は理事会で推薦し、総会において決定する。
2.副会長、理事長、副理事長は会長が任命する。
3.常任理事は理事の中から互選する。
4.理事は加盟団体よりの役員の推薦に基づき会長が任命する。
5.役員の任期は2年間とする。
但し、再任を妨げない。補欠による役員の任期は前任者の残存期間とする。
第8条 役員の任務は以下のとおりする。
1.会長は本協会を代表して会務を総理する。
2.副会長は会長を補佐し、会務を代行する。
3.理事長は会務を総括する。
4.副理事長は理事長を補佐し、会務を代行する。
5.常任理事は、会長の命を受けて会務を掌理する。
6.理事は下記の部会務を遂行する。部の長は兼任することができる。
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・総務部 :
・会計部 :
・大会部 :
・指導部 :
・強化部 : |
本協会の内務、外務を総括的に執行する。
本協会の会計事務を執行する。
本協会の各種大会の運営を執行する。
テニススクール等の本協会の各種講習会を執行する。
選手の育成と強化を執行する。 |
7.評議員は会務を審議し、議決する。
第5章 会議
第9条 会長は定期総会及び臨時総会、理事会ならびに必要に応じ評議員会を開催する。
第10条 定期総会は役員の過半数の出席(委任状を含む)を以って年度当初に開催し、
事業計画、事業報告、予算、決算等重要事項を審議し、決定する。
第11条 理事会は会長以下の理事、またはその代理により重要事項を審議し、決定する。
第12条 常任理事会は理事長が召集し、総会又は理事会において委任された事項及び
その他細目事項を審議執行し、必要に応じて専門委員会を設けることができる。
第13条 各会議は当該役員の過半数の出席(委任状を含む)により成立し、会長は議長と
して出席役員総数の過半数を以って議決する。賛否同数の場合は議長の裁決による。
第6章 会計
第14条 1.会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする。
2.本協会の予算及び決算は理事会の承認を必要とする。
第7章 会則及び細則
第15条 1.会則の改正は総会において審議し、出席役員の過半数の承認により施行する。
2.会務の詳細を定める細則は各部担当役員が立案し、理事会での審議、承認に
より施行する。
付則
本会則は、1966年(昭和41年)から施行する。
1992年(平成 4年) 5月改正
2000年(平成12年) 1月改正
2003年(平成15年) 1月改正
2008年(平成20年) 1月改正
2016年(平成28年) 1月改正